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大きな手 マッサージ鍼灸治療院 /  訪問マッサージ
在宅マッサージの意義・目的
 1990年代に入って、鍼灸マッサージ団体の推進により、高齢者に対する在宅マッサージが全国的に盛んに行われるようになり、多くの市町村においてマッサージに対する健康保険(療養費)の給付について行政指導が積極的に行われている経緯があります。
 在宅マッサージの意義は、利用者が施設等に通うことなく自宅で気軽に医療マッサージを受けられる事にあります。
日本での医療マッサージ施術の歴史は古く、医療機関においては従来からマッサージ師が大変活躍していました。昭和40年の理学療法士及び作業療法士法の成立以降、医療機関でマッサージ師が行う医療マッサージは一時衰退したかに見えましたが、近年多くのマッサージ師が在宅マッサージに取り組み始め、医療マッサージ・機能訓練等が在宅マッサージによって復活しつつあります。
 健康保険制度においては、厚生省通達、保険発28号(昭和46年)の指導を根拠にして展開されており、高齢者支援の為の保険在宅マッサージの展開は、今後益々発展するであろうと期待されます。
 在宅マッサージの目的は、脳血管障害後遺症をはじめとした麻痺、疼痛、関節拘縮等に対しその悪化を防ぎ改善を図る事にあります。
寝たきりになることを防ぐこと、一人でも多くの寝たきり高齢者の日常生活動作(ADL)を拡大させることによる自立的な動作、快適な生活の質(QOL)の向上を支援してゆくこと、それが在宅マッサージの最大の目的であります。


在宅マッサージの定義
 在宅マッサージとは、「関節拘縮、筋麻痺、疼痛等の症状または傷病で、医療上、マッサージを必要とする患者様に対し、その緩和・改善を目的として、居宅において行う施術である」と定義できます。
 保険発28号で指導している、マッサージの医療保険(療養費)としての定義づけは、「筋麻痺、関節拘縮、疼痛等」の症状及び傷病に対する施術でありますが、これらの症状及び傷病の患者様で通院できない、歩行困難等の患者様に対しては、これを在宅への訪問施術として展開し、日常生活動作(ADL)及び生活の質(QOL)の改善を最大の目的として行うことであります。

在宅マッサージの対象者
 在宅マッサージの対象者(子供~高齢者)は、傷病、けが、加齢等による、筋麻痺、関節拘縮、疼痛等によって在宅において、マッサージ施術を必要とする患者様で、医療保険を使う場合は、医師により医療マッサージの施術同意があった患者様であります。
 特に、脳血管障害や加齢等によって、筋麻痺、関節拘縮、疼痛等の症状を訴え、日常生活動作(ADL)に支障がある患者様がその大半を占めます。
 
在宅マッサージを必要としている患者様を分類すると以下のようになります。
 ①脳梗塞等脳血管障害による筋麻痺、関節拘縮、疼痛等によってマッサージ/鍼灸を必要としているもの
 ②神経痛、リウマチ等の傷病にとってマッサージ/鍼灸を必要としているもの
 ③その他の疾患、傷病、けが、浮腫、加齢等により、歩行困難等、通院に支障のある状況でマッサージを必要としているもの

在宅マッサージの内容
1、医師の同意書による「関節拘縮・筋麻痺の緩和」を目的としたマッサージ施術
  在宅マッサージをする場合、医療保険による施術の依頼が圧倒的に多く、医療機関との連携は必須条件になります。

2、患者様の精神的支援
  在宅マッサージでは、患者様のマッサージによる施術支援とともに患者様の精神的な支援もします。患者様が精神的にも希望に満ちた日常生活を送れるよう配慮する。

3、患者様の社会生活支援 
  在宅マッサージでは、患者様が少しでも社会生活を拡大し、生活の質(QOL)を向上してゆく為に常に施術内容のモニタリングを行いながら施術を行い、日常生活動作(ADL)の拡大を目標にします。

4、介護家族の支援
  在宅マッサージを必要とする介護家族への支援は、患者様への支援とともに車の両輪の片方であります。患者様へのマッサージ施術とともに、介護家族の肉体的疲弊に対してもマッサージ等によって援助してゆく必要があります。

5、他の医療、介護サービス等との連携
  在宅マッサージを受けている患者様は在宅マッサージだけではなく、通常は医師、看護師、理学療法士等の医療、及び介護事業者のサービスやボランティアを受けている場合が普通であります。従って、これらの関係者等との連携は必須条件であり在宅治療日誌や直接的な連絡等を通して他の職種との連携をとります。

6、寝たきりを予防する
  寝たきりの原因は、脳血管障害後遺症の症状としての筋麻痺、関節拘縮、疼痛等によるものが最も多くみられます。寝たきりを予防するには、歩行をはじめとした日常の最低限の生活動作が円滑に行えるかどうかを基に評価し、日常生活動作改善の計画を導きだし、その計画に従って施術して行きます。

7、寝たきりを起こす
  一度寝たきりになった患者様は、寝たきりになることで身体機能全体が相対的に低下し、益々起床が困難な状態になりやすくなります。そこで、在宅マッサージでは先んず、ベッドで上体を起こすことを可能にする、各関節の拘縮等を緩和させる施術、ベッド上で食事等の最低限の日常生活動作(ADL)が行えるような、マッサージを基本にして、徐々に日常生活動作ADL)の範囲が拡大してゆくことを目指して施術して行きます。

8、他のリハビリテーション治療との連携
  患者様が、理学療法士、作業療法士や看護師等の治療を受けている場合、これらの医療とも目標や方針を共有しながら、施術を進めて行きます。

9、障害受容のための支援
  脳血管障害の患者様は、医療機関でのリハビリテーション終了後も何らかの障害が残ることが多く、これらの患者様はこの後遺症とつき合ってゆかなければならないことが少なくありません。こうした現実に対して、患者様がこれを受容し、失われた機能を悲しむのではなく残存した機能を拡大し、より効果的に活用できるよう前向きの姿勢で生きる為の精神的支援をしてゆきます。

在宅マッサージその他の視点
認知症(痴呆症)老人の在宅マッサージ
 1、医療的対応
 2、認知症(痴呆)症状への対応
 3、介護家族への支援

緩和ケア、ターミナル期の患者様に対する在宅マッサージ
 1、疼痛等の緩和
 2、介護家族への支援






地域医療介護ネットワーク
地域医療介護ネットワーク
←図をクッリクすると拡大できます。

大きな手は、沖縄県の在宅マッサージ事業のパイオニアです。
よくある質問(Q&A)
Q:訪問マッサージ/鍼灸とは、どんなことをするの?
 A:国家資格を有するマッサージ師・鍼灸師がご自宅又は居住型施設に訪問いたし
  ます。
  身体の麻痺を和らげたり、関節の動きを良くしたり、代謝・疼痛・機能動作の
  改善等のための施術を行います。日常生活動作(ADL),生活の質(QOL)等の
  向上ができるよう目指します。


Q:訪問マッサージと訪問リハビリは同じですか?
 A:いいえ、全く別です。訪問マッサージは健康保険を使いマッサージ師が自宅又
  は施設へお伺いいたします。訪問リハビリは医療保険又は介護保険を使い理学
  療法士(PT)、作業療法士(OT)、言語聴覚士(ST)がお伺いしリハビリを行い
  ます。
  ※訪問リハビリは医師の「指示書」の下で行いますが、訪問マッサージは医師
   の指示書ではなく「同意書」が必要になります。


Q:健康保険証は使えますか?
 A:はい、使えます。 医師の「同意書」の下に健康保険証が適用になります。
  介護保険証は使えません。訪問マッサージは介護保険証を使わずに受けられる
  機能訓練(リハビリ)、医療マッサージです。


Q:同意書とは何ですか?
 A:「同意書」とは、医師にマッサージが必要であることを証明していただく
  「診断書」のことです。同意書を医師に発行していただくことによって健康保
   険の適用が可能になります。同意書の用紙は当院にてご用意いたします。
   かかりつけ医師に同意書の発行依頼をしてください。
  ※同意書は指示書とは異なり、診断書と同じ同類になります。


Q:介護認定は必要ですか?
 A:いいえ、健康保険を使用するため、介護認定は必要ありません。すでに介護
  認定済みのご利用様はケアプランの介護点数に関係なく、医療マッサージ、
  機能訓練(リハビリ)等が受けられます。


Q:病院でリハビリ、治療等を受けています。同時に訪問マッサージは可能ですか?
 A:はい、訪問マッサージは併用が可能で問題はありません。


Q:介護保険でサービスを受けています。訪問マッサージは可能ですか?
 A:はい、可能です。同時に併用ができます。訪問マッサージは健康保険を使用す
  るため併用が可能となっております。


Q:訪問リハビリ(病院)を受けています。訪問マッサージは可能ですか?
 A:はい、可能です。同時に併用ができます。訪問マッサージは健康保険を使用
  するため、理学療法士(PT)、看護師等の訪問リハビリとの併用も可能と
  なっております。
  訪問リハビリと訪問マッサージは保険制度自体が異なるため併用は可能です。


Q:訪問マッサージには期限や回数制限はあるのですか?
 A:いいえ、特にありませんが、ご利用様が延長をご希望される限り、6ヶ月ごとに
  医師の再同意書で期限を延長できます。回数は初回1年間は制限なくご利用でき
  ますが、1年目以降から回数の制限がかかる場合があります。ご利用様の症状と
  ご希望とご相談の上、訪問回数を決定いたします。


Q:自宅以外の介護施設(老人ホーム等)で訪問マッサージは可能ですか?
 A:はい、可能です。居住型施設であれば訪問マッサージは受けられます。
  ※但し、介護老人保健施設、介護医療院と医療機関(病院入院)は受けること
   はできません。


Q:お申し込み時に必要なものはありますか?
 A:健康保険証をご用意ください。
  尚、障がい者手帳1・2級をお持ちの方で「医療費助成受給者証」を
  お持ちの方は提示して下さい。
  ※障がい者手帳の有無に関係なくご利用できますのでご安心下さい。


Q:介護保険と医療保険(訪問マッサージ)のご利用で、同じ曜日に重なっても
 大丈夫でしょうか?
 A:はい、大丈夫です。同じ曜日に重なっても介護保険も医療保険もご利用でき
  ます。
  但し、ご利用時間帯が重ならなければ大丈夫です。


Q:施術担当者を変えることはできますか?
 A:はい、可能です。当院の施術者は数名在籍していますので変更は可能です。
  施術内容に合う合わないがあると思われますので変更は可能です。


Q:お試しはできますか?
 A:はい、できます。お試しは無料で受けることができます。お試しは数回
  ご希望でもご利用いただけます。

※他にもご質問があればお答えしますので、お気軽にお問い合わせ下さい。



○豆知識
  ●訪問マッサージには医師の「同意書」が必要です。
  ●訪問リハビリと訪問看護には医師の「指示書」が必要です。
  ●「同意書」と「指示書」の違いってなに??
  ・同意書とは診断書と同類です。同意書の内容は診断書形式で医師に
   傷病名を証明していただいてマッサージ施術に同意すると言うことです。
  ・指示書とはリハビリ処方箋のことで、医師が具体的にどの部位に機能
   訓練等をしなさいと指示した処方箋と考えてください。
  
  *鍼灸マッサージ師の資格は医師と同じく独立開業権があるため、独自で
   施術を行う事ができるのです。医師の指示は必要としないのです。
  ・では、なぜ同意書が必要となるのでしょうか?
   傷病名を証明する診断権は医師以外はできないことになっているため
   「同意書=診断書」が必要となるのです。

  *理学療法士(PT)、看護師等の医療従事者は開業権がないため、
   医師の指示の下に従って医療業務を行う事ができるのです。
   医師の指示なしでは医療業務を行う事はできません。
   故に、訪問リハビリ、訪問看護は必ず医師の「指示書」が必要となるの
   です。


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